不動産仲介業の公正な取り引き秩序を確立して不動産仲介業の違法、不当 な行為による市民の不満及び被害を防止するため、不動産仲介手数料の改訂内容と仲介依頼人として行使できる権利をご案内します。
| 種別 | 取引価格 | 手数料率(%) | Limit(won) | 限度額 (千 ウォン ) |
|---|---|---|---|---|
| 売買交換 | 5千万ウォン 未満 |
0.6 | 250,000 |
中介手数料=取引価額x 仲介手数料 率 |
| 5千万ウォン以上、2億ウォン未満 | 0.5 | 800,000 | ||
| 2億ウォン以上、6億ウォン未満 | 0.4 | No limit | ||
| 6億ウォン以上、取引価額一般住宅を除外した仲介対象物 | 法定手数料率0,2-0,9%内で、中介依頼人と仲介業者間の相互契約により合意決定 | |||
| 賃貸借など | 5千万ウォン未満 | 0.5 | 200,000 |
中介手数料=取引価額x 仲介手数料率 |
| 5千万ウォン以上、1億ウォン未満 | 0.4 | 300,000 | ||
| 1億ウォン以上、3億ウォン未満 | 0.3 | 限度額無し | ||
| 3億ウォン以上、取引価額一般住宅を除外した仲介対象物 | 法定手数料率0,2-0,8%内で、中介依頼人と仲介業者間の相互契約により合意決定 | |||
住宅のある土地は住宅に準ずる。
上記の金額は取り引きが成立した場合、取り引きを行う双方がそれぞれ支払わなければならない金額であり、仲介物の権利関係などの確認に必要となる実費(諸証明発給手数料及び旅費など)は売り渡し、賃貸その他の権利を取得、移転しようとする仲介依頼人が負担する。
仲介手数料は取り引き価格に手数料料率を掛けた金額とするが、ただし、限度額が表示されている料金額が限度額を超過する場合は限度額の範囲内の金額だけ受領できる。
賃貸借中 、月々の家賃契約の場合は {賃貸保証金額 + (ひと月分の家賃 x 契約期間の該当 月数)}で、算出された金額を基準とする。